遺伝子組換え稲の作付け禁止等請求事件、遺伝子組換えイネ野外実験栽培差止め等請求事件 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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新潟地方裁判所高田支部判決/平成17年(ワ)第87号、平成18年(ワ)第16号

平成21年10月1日

遺伝子組換え稲の作付け禁止等請求事件、遺伝子組換えイネ野外実験栽培差止め等請求事件

【判示事項】    コメを生産する農業従事者又は一般消費者である原告らが,遺伝子組換え技術を用いてイネの開発に取り組んでいる被告に対し,生態系に重大な影響等を及ぼすなどと主張して,栽培実験の差止めを求めるとともに慰謝料を請求した事案について,本件栽培実験が既に終了しているから,原告らの請求のうち実験の差止めを求める部分は,訴えの利益を欠き不適法として訴を却下し,その余の請求は理由がないとして,棄却した事例

【掲載誌】     LLI/DB 判例秘書登載