引用の意義 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

役に立つ裁判例の紹介、法律の本の書評です。弁護士経験32年。第二東京弁護士会所属21770

最高裁判所第3小法廷判決/昭和51年(オ)第923号

【判決日付】 昭和55年3月28日

『昭和55年重要判例解説』無体財産権法事件

パロディ写真事件

損害賠償請求事件

【判示事項】 1、旧著作権法(明治32年法律第39号)30条1項2号にいう引用の意義

       2、他人が著作した写真を改変して利用することによりモンタージュ写真を作成して発行した場合と著作者人格権の侵害

【判決要旨】 一、旧著作権法30条1項2号にいう引用とは、紹介、参照、論評その他の目的で自己の著作物中に他人の著作物の原則として一部を採録することをいい、引用を含む著作物の表現形式上、引用して利用する側の著作物と、引用されて利用される側の著作物とを明瞭に区別して認識することができ、かつ、右両著作物間に前者が主、後者が従の関係があることを要する。

       二、他人が著作した写真を改変して利用することによりモンタージュ写真を作成して発行した場合において、右モンタージュ写真から他人の写真における本質的な特徴自体を直接感得することができるときは、右モンタージュ写真を一個の著作物とみることができるとしても、その作成発行は、右他人の同意がない限り、その著作者人格権を侵害するものである。

【参照条文】 旧著作権法(明治32年法律第39号)30-1

       旧著作権法18

       旧著作権法36の2

【掲載誌】  最高裁判所民事判例集34巻3号244頁