債権者代位訴訟の原告である債権者が被告である第3債務者の提出した抗弁に対し自己独自の事情に基づく再抗弁を提出することの可否
【事件番号】 最高裁判所第2小法廷判決/昭和51年(オ)第49号
【判決日付】 昭和54年3月16日
『昭和54年重要判例解説』民事訴訟法事件
第三者の為にする契約に基づく振込金請求事件
【判示事項】 1 債権者代位訴訟の原告である債権者が被告である第3債務者の提出した抗弁に対し自己独自の事情に基づく再抗弁を提出することの可否
2 主位的請求を棄却し予備的請求を認容した控訴審判決に対し第1審被告のみが上告した場合と上告審の調査・判断の範囲
【判決要旨】 1、債権者が債権者代位権に基づきその債務者に属する債権を行使する訴訟において、被告である第3債務者が提出した抗弁に対し、原告の提出することのできる再抗弁事由は債務者自身が主張することのできるものに限られ、原告独自の事情に基づく再抗弁を提出することはできない。
2、主位的請求を棄却し予備的請求を認容した控訴審判決に対し、第1審被告のみが上告し、第1審原告は上告も附帯上告もしない場合には、主位的請求に対する原審の判断の適否は上告審の調査の対象とならず、第1審被告の上告に理由があるときは、上告審は、原判決中予備的請求に関する部分のみを破棄すべきである。
(2につき補足意見及び反対意見がある。)
【参照条文】 民法423
民事訴訟法385
民事訴訟法396
民事訴訟法402
民事訴訟法405
【掲載誌】 最高裁判所民事判例集33巻2号270頁