1個の行為により同一著作物についての著作財産権と著作人格権とが侵害されたことを理由とする著作財産 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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1個の行為により同一著作物についての著作財産権と著作人格権とが侵害されたことを理由とする著作財産権に基づく慰藉料請求および著作者人格権に基づく慰藉料請求と訴訟物の個数~パロディ写真第2次上告審

 

【事件番号】 最高裁判所第2小法廷判決/昭和58年(オ)第516号

【判決日付】 昭和61年5月30日

『昭和61年重要判例解説』無体財産権法事件

損害賠償請求事件

【判示事項】 1、1個の行為により同一著作物についての著作財産権と著作人格権とが侵害されたことを理由とする著作財産権に基づく慰藉料請求および著作者人格権に基づく慰藉料請求と訴訟物の個数

2、旧著作権法(明治32年法律第39号)36条ノ2所定の著作者の声望名誉の意義

【判決要旨】 1、1個の行為により同一著作物についての著作財産権と著作者人格権とが侵害されたことを理由とする著作財産権に基づく慰藉料請求と著作者人格権に基づく慰藉料請求とは、訴訟物を異にする別個の請求である。

2、旧著作権法(明治32年法律第39号)36条ノ2所定の著作者の声望名誉とは、著作者がその品性、徳行、名声、信用等の人格的価値について社会から受ける客観的な評価を指し、名誉感情を含まない。

【参照条文】 旧著作権法(明治32年法律第39号)18

       旧著作権法36の2

       民事訴訟法186

       民事訴訟法224-1

       旧著作権法(明治32年法律第39号)29

【掲載誌】  最高裁判所民事判例集40巻4号725頁