教職員組合のいっせい休暇闘争を企画し又はその遂行を指導推進したことを理由としてされた公立小・中学 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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教職員組合のいっせい休暇闘争を企画し又はその遂行を指導推進したことを理由としてされた公立小・中学校の教諭に対する懲戒処分が裁量権の範囲を超えこれを濫用したものとはいえないとされた事例

 

【事件番号】 最高裁判所第1小法廷判決/昭和58年(行ツ)第127号

【判決日付】 昭和63年1月21日

行政処分無効確認等請求事件

【判示事項】 教職員組合のいっせい休暇闘争を企画し又はその遂行を指導推進したことを理由としてされた公立小・中学校の教諭に対する懲戒処分が裁量権の範囲を超えこれを濫用したものとはいえないとされた事例

【判決要旨】 教職員組合が教職員の定数確保、昇給・昇格の完全実施等の要求を掲げていっせい休暇闘争を行なったが、当時県当局が実施した定数削減、定期昇給・昇格発令延伸等は極度の財政逼迫状態のもとでやむなく取られた措置であり、また、右休暇闘争は3日間にわたり3日間で県下小・中学校の教職員の延べ約8割7部に及び約5200名が参加して行なわれたものであり、それが教科の進度に遅れを生じさせ、児童生徒に精神的な不安、動揺を与えたことは否定できないなど判示の事実関係のもとでは、組合役員として右休暇闘争を企画し又はその遂行を指導推進したことを理由としてされた公立小・中学校の教諭に対する停職1か月ないし6か月の懲戒処分は、社会観念上著しく妥当を欠くものとはいえず、裁量権の範囲を超えこれを濫用したものとはいえない。

【参照条文】 憲法28

       地方公務員法29-1

       地方公務員法37-1

【掲載誌】  最高裁判所裁判集民事153号117頁