収税官吏が供述拒否権を告知しないで質問することは憲法第38条に違反するか。 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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最高裁判所第1小法廷判決/昭和37年(あ)第1495号

【判決日付】 昭和39年8月20日

地方税法違反

【判示事項】 収税官吏が供述拒否権を告知しないで質問することは憲法第38条に違反するか。

【判決要旨】 収税官吏が犯罪嫌疑者に対し質問するに当つて、供述拒否権のあることをあらかじめ告知しなかつたからといつて、その質問手続が憲法第38条に違反するものでないことは当裁判所の判例(昭和22年(れ)第1〇1号同33年7月14日大法廷判決、刑集2巻8号846頁・昭和23年(れ)第1〇1〇号同24年2月9日大法廷判決、刑集3巻2号146頁・昭和25年(れ)第1〇82号同年11月21日第3小法廷判決、刑集4巻11号2359頁・昭和26年(あ)第2434号同28年4月14日第3小法廷判決、刑集7巻4号841頁)の趣旨に徴して明らかである。

【参照条文】 刑事訴訟法198-2

       刑事訴訟法311

       憲法38

       旧地方税法(昭和29年法律95号による改正前のもの)79

【掲載誌】  最高裁判所裁判集刑事152号499頁