最高裁判所第3小法廷判決/昭和46年(オ)第673号
【判決日付】 昭和48年5月22日
『昭和48年重要判例解説』商法事件
損害賠償請求事件
【判示事項】 代表取締役の業務執行についての取締役の監視義務
【判決要旨】 株式会社の取締役は、会社に対し、代表取締役が行なう業務執行につき、これを監視し、必要があれば、取締役会をみずから招集し、あるいは招集することを求め、取締役会を通じてその業務執行が適正に行なわれるようにする職責がある。
【参照条文】 商法254の2
商法266の3
【掲載誌】 最高裁判所民事判例集27巻5号655頁