最高裁判所第2小法廷判決/昭和33年(オ)第719号
【判決日付】 昭和36年7月21日
家屋明渡請求事件
【判示事項】 賃借建物の無断増築が契約解除原因にあたらないとされた事例
【判決要旨】 借地上の建物の賃借人が空地に建物を無断で増築した場合でも、増築部分が賃借建物の構造を変更しないでこれに附属せしめられた一日で撤去できる程度の仮建築であり、しかも賃借建物は賃借人が自己の費用で適宜改造して使用すべく家主において修理しない約定で借受けた等の経緯であるときは、賃借人の右増築行為は、建物の賃貸借契約を解除しうる背信行為にあたらない。
【参照条文】 民法541
民法616
民法594-1
【掲載誌】 最高裁判所民事判例集15巻7号1939頁