アナウンサーとして雇用された労働者に対してなされた他職種への配置転換命令の効力が否定された事例 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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東京地方裁判所決定/昭和51年(ヨ)第2294号

昭和51年7月23日

配転命令効力停止仮処分申請事件

日本テレビ事件

【判示事項】    1、アナウンサーとして雇用された労働者に対してなされた他職種への配置転換命令の効力が否定された事例

2、「配転の効力停止仮処分」の必要性が肯定された事例

【判決要旨】    1、テレビ放送のアナウンサーとして雇用されたほか判示の事情があるときは、労働者が労働契約の締結に際し右アナウンス業務以外の業務に従事すべきことの承諾を与えているなどの特段の事情のない限り、職種をテレビ放送のアナウンス業務に限定した労働契約が締結されたものであつて、使用者は「事務上必要があるときは配置転換をすることができる」旨の就業規則の規定の存否にかかわらず、労働者の個別の承諾がない限り、その労働者を他の職種に配置転換することはできないと解するのが相当である。

2、<省略>

【参照条文】    労働基準法2章

          労働基準法89

          民事訴訟法760

【掲載誌】     判例タイムズ338号126頁

          判例時報820号54頁

          労働判例257号23頁