労働者派遣法の適用対象業務以外の業務について労働者派遣を行うことを目的とする契約において定められ | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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労働者派遣法の適用対象業務以外の業務について労働者派遣を行うことを目的とする契約において定められた更新拒絶に伴う違約金条項が、労働者派遣法33条2項に違反して無効であるとされた事例

 

東京地方裁判所判決/平成7年(ワ)第23207号

平成9年11月26日

解約金請求事件

【判示事項】    労働者派遣法4条3項所定の適用対象業務以外の業務について労働者派遣を行うことを目的とする契約において定められた更新拒絶に伴う違約金条項が、同法33条2項に違反して無効であるとされた事例

【参照条文】    労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律4

          労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律33

【掲載誌】     判例タイムズ987号275頁

          判例時報1646号106頁