土地の固定資産税の納税義務者である原告が,土地課税台帳に登録された価格について,被告が決定した価 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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土地の固定資産税の納税義務者である原告が,土地課税台帳に登録された価格について,被告が決定した価格に不服があるとして,審査決定のうち登録価格を超える部分の取消しを求めている事案。

 

東京地方裁判所/平成7年(行ウ)第129号

平成11年3月30日

固定資産評価審査決定取消請求事件

【判示事項】    土地の固定資産税の納税義務者である原告が,土地課税台帳に登録された価格について,被告が決定した価格に不服があるとして,審査決定のうち登録価格を超える部分の取消しを求めている事案。

判決は,価格の決定に当たり用いられた標準宅地の適正価格を求め,原告の請求を1部認容した。

【掲載誌】     LLI/DB 判例秘書登載