面会が実現しなかった月の養育費の支払義務を免除する旨の調停条項を、面会交流債務の不履行に対する間 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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面会が実現しなかった月の養育費の支払義務を免除する旨の調停条項を、面会交流債務の不履行に対する間接強制決定類似の給付命令に変更した事例

 

福岡家庭裁判所審判/平成24年(家)第1139号、平成24年(家)第1140号、平成24年(家)第1392号

平成26年12月4日

【判示事項】    一 親権者である監護親に調停条項に基づく面会交流債務の不履行がある場合において、監護親に監護権を留保しつつ、非監護親への親権者変更を認めた事例

二 面会が実現しなかった月の養育費の支払義務を免除する旨の調停条項を、面会交流債務の不履行に対する間接強制決定類似の給付命令に変更した事例

三 調停条項に基づく面会交流債務の不履行がある場合において、その債務の内容を一部緩和した事例

【参照条文】    民法766

          家事審判法9

          家事事件手続法39

          民法819-6

          家事審判規則53

          家事事件手続法154

【掲載誌】     判例時報2260号92頁