愛知県知事から廃棄物処理施設の設置許可を受けこれを建設した業者が、施設完成後に知事による違法な改 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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愛知県知事から廃棄物処理施設の設置許可を受けこれを建設した業者が、施設完成後に知事による違法な改善命令及び設置許可取消処分を受けたことにより損害を被ったとして、県に対して求めた国家賠償請求が認容された事例

 

名古屋地方裁判所判決/平成22年(ワ)第8591号

平成26年3月13日

損害賠償請求事件

【判示事項】    愛知県知事から廃棄物処理施設の設置許可を受けこれを建設した業者が、施設完成後に知事による違法な改善命令及び設置許可取消処分を受けたことにより損害を被ったとして、県に対して求めた国家賠償請求が認容された事例

【参照条文】    国家賠償法1-1

【掲載誌】     判例時報2225号95頁

          LLI/DB 判例秘書登載

       主   文

 1 被告は,原告に対し,12億2974万7391円及びこれに対する平成22年12月24日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

 2 原告のその余の請求を棄却する。

 3 訴訟費用は,これを4分し,その1を原告の負担とし,その余を被告の負担とする。

 4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。ただし,被告が10億円の担保を供するときは,その仮執行を免れることができる。

       事実及び理由

第1 請求

 被告は,原告に対し,16億7305万1989円及びこれに対する平成22年12月24日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

第2 事案の概要

 1 本件は,愛知県知事から廃棄物の処理及び清掃に関する法律(平成22年法律第34号による改正前のもの。以下「廃棄物処理法」という。)15条1項の許可(以下「本件設置許可」という。)を受けて,愛知県春日井市内に産業廃棄物処理施設(以下「本件施設」という。)を建設して産業廃棄物処分業を営むことを予定していた原告が,本件施設の操業前の試運転中に実施された行政検査の結果が同法15条の2の6所定の改善命令(以下「本件改善命令」という。)に違反するものであったことを理由として,愛知県知事から,同法15条の3第1項2号に基づき,本件設置許可の取消処分(以下「本件取消処分」という。)を受けたため,本件改善命令は違法である上,本件改善命令に違反した事実もないから,本件取消処分は違法であるなどと主張して,被告に対し,国家賠償法1条1項に基づき,損害賠償として16億7305万1989円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成22年12月24日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。