信号機のない変則交差点で,直進する被害者運転のバイクと右折しようとした被告運転車両の衝突事故につ | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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信号機のない変則交差点で,直進する被害者運転のバイクと右折しようとした被告運転車両の衝突事故につき,原告ら(死亡した被害者の母と息子ら)が,被告及び被告会社に対し,不法行為等に基づき,損害賠償を求めた事案。

 

横浜地方裁判所判決/平成27年(ワ)第3919号

平成28年8月8日

損害賠償請求事件

【判示事項】    信号機のない変則交差点で,直進する被害者運転のバイクと右折しようとした被告運転車両の衝突事故につき,原告ら(死亡した被害者の母と息子ら)が,被告及び被告会社に対し,不法行為等に基づき,損害賠償を求めた事案。裁判所は,調理師である被害者(56歳)の労働能力喪失期間13年間(平均余命82歳までの26年間の2分の1),原告の母には年金収入があり,生活費控除率50%を相当として,死亡逸失利益を認め,その他争いのある死亡慰謝料及び原告ら固有の慰謝料について各相当額を認めた上で,交差点を右折してから優先道路を走行しようとした被告の過失が大きいとして,被告の過失割合を90%とし,その限度で各請求を認容した事例

【掲載誌】     LLI/DB 判例秘書登載