新潟県新発田市(しばたし)のA地区において養豚業等を営む原告が,豚舎に通じる道路の一部を敷設するため,新発田市公共用財産管理条例及び同施行規則に基づき,通路の途上にある被告の管理する水路の一部を使用することの許可を処分行政庁に申請したところ,処分行政庁がこれを不許可とする処分をしたため,被告に対し,本件不許可処分の取消を求めるとともに,処分行政庁が本件申請を許可すべき旨を命ずることを求めた事案
新潟地方裁判所判決/平成19年(行ウ)第1号
平成20年11月14日
【判示事項】 新潟県新発田市のA地区において養豚業等を営む原告が,豚舎に通じる道路の一部を敷設するため,新発田市公共用財産管理条例及び同施行規則に基づき,通路の途上にある被告の管理する水路の一部を使用することの許可を処分行政庁に申請したところ,処分行政庁がこれを不許可とする処分をしたため,被告に対し,本件不許可処分の取消を求めるとともに,処分行政庁が本件申請を許可すべき旨を命ずることを求めた事案について,本件不許可処分は裁量権の範囲を超え,又はその濫用であり違法であるとして,請求をいずれも認容した事例
【掲載誌】 LLI/DB 判例秘書登載
主 文
1 新発田市長が原告に対し平成19年5月11日付けでした別紙1記載の公共用財産使用許可申請を不許可とする処分を取り消す。
2 新発田市長は,原告に対し,別紙1記載の公共用財産使用許可申請について,これを許可せよ。
3 訴訟費用は被告の負担とする。