債務者の代理人からさらに公正証書作成嘱託の依頼を受けた者が代理人本人として作成の嘱託をした公正証 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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債務者の代理人からさらに公正証書作成嘱託の依頼を受けた者が代理人本人として作成の嘱託をした公正証書の効力

 

最高裁判所第3小法廷判決/昭和54年(オ)第799号

昭和56年3月24日

『昭和56年重要判例解説』民事訴訟法事件

請求異議事件

【判示事項】    債務者の代理人からさらに公正証書作成嘱託の依頼を受けた者が代理人本人として作成の嘱託をした公正証書の効力

【判決要旨】    債務者の代理人からさらに公正証書作成嘱託の依頼を受けた者が公証人に対し右の代理人本人と称して嘱託をしたうえ右証書にその者の署名をした場合は、右証書は債務名義としての効力を有しない。

(反対意見がある。)

【参照条文】    公証人法2

          公証人法28

          公証人法31

          公証人法32

          公証人法39

          民事訴訟法(昭和54年法律第4号による改正前のもの)559

          民事執行法22

【掲載誌】     最高裁判所裁判集民事132号355頁

          判例タイムズ441号96頁

          金融・商事判例619号49頁

          判例時報999号56頁