最高裁判所第2小法廷判決/昭和32年(オ)第326号
昭和35年10月14日
強制執行異議事件
【判示事項】 公正証書につき請求異議の訴が許されない事例
【判決要旨】 公正証書作成のための代理委任状の印影と、右委任状の真正を証するための印鑑証明書の印影とが相違していても、右委任状が真正に成立したものである以上、これら印影の相違を理由とする請求異議の訴は許されない。
【参照条文】 民事訴訟法559
民事訴訟法560
民事訴訟法545
公証人法32
【掲載誌】 最高裁判所民事判例集14巻12号2481頁
最高裁判所裁判集民事45号249頁