無期契約労働者に対して退職金を支給する一方で有期契約労働者に対してこれを支給しないという労働条件 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

役に立つ裁判例の紹介、法律の本の書評です。弁護士経験32年。第二東京弁護士会所属21770

無期契約労働者に対して退職金を支給する一方で有期契約労働者に対してこれを支給しないという労働条件の相違が労働契約法(平成30年改正前)20条にいう不合理と認められるものに当たらないとされた事例

 

最高裁判所第3小法廷判決/令和元年(受)第1190号、令和元年(受)第1191号

令和2年10月13日

損害賠償等請求事件

【判示事項】    無期契約労働者に対して退職金を支給する一方で有期契約労働者に対してこれを支給しないという労働条件の相違が労働契約法(平成30年法律第71号による改正前のもの)20条にいう不合理と認められるものに当たらないとされた事例

【掲載誌】     LLI/DB 判例秘書登載