登記権利者及び登記義務者双方から登記手続の委託を受けた司法書士が登記義務者から登記手続に必要な書 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

役に立つ裁判例の紹介、法律の本の書評です。弁護士経験32年。第二東京弁護士会所属21770

登記権利者及び登記義務者双方から登記手続の委託を受けた司法書士が登記義務者から登記手続に必要な書類の返還を求められた場合における登記権利者に対する委任契約上の義務

 

最高裁判所第1小法廷判決/昭和51年(オ)第102号

昭和53年7月10日

『昭和53年重要判例解説』民法事件

【判示事項】    登記権利者及び登記義務者双方から登記手続の委託を受けた司法書士が登記義務者から登記手続に必要な書類の返還を求められた場合における登記権利者に対する委任契約上の義務

【判決要旨】    登記権利者及び登記義務者双方から登記手続の委託を受け、右手続に必要な書類の交付を受けた司法書士は、手続の完了前に登記義務者から右書類の返還を求められても、登記権利者に対する関係では、同人への同意があるなど特段の事情のない限り、その返還を拒むべき委任契約上の義務がある。

【参照条文】    民法644

          民法651

          司法書士法1

【掲載誌】     最高裁判所民事判例集32巻5号868頁

          最高裁判所裁判集民事124号255頁

          裁判所時報745号1頁

          判例タイムズ372号65頁

          金融・商事判例559号3頁

          判例時報908号44頁

          金融法務事情874号26頁