阪神淡路大震災後起きた火災によって,その占有する事業場内の動産類が全焼したと主張する原告らの,火災保険契約の保険者である被告らに対する,火災保険金の支払請求について
神戸地方裁判所/平成9年(ワ)第1312号の2
平成14年1月29日
火災保険金等請求
【判示事項】 兵庫県南部地震(阪神淡路大震災)後起きた火災によって,その占有する事業場内の動産類が全焼したと主張する原告らの,火災保険契約の保険者である被告らに対する,火災保険金の支払請求について,少なくとも,現行の運用を前提とすると,本件地震免責条項は合理性を有する(大判大15・6・12民集5巻495号参照)とした上で,本件地震によって,ゴールド事業場,憲産業事業場に延焼したもので,本件地震と上記延焼には相当因果関係があり,火災保険金請求には理由がないなどから,原告らの請求はいずれも理由がないとして棄却した事例
【掲載誌】 LLI/DB 判例秘書登載