医師でない彫り師によるタトゥー施術行為が,医師法17条の「医業」の内容となる医行為に当たらない | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

役に立つ裁判例の紹介、法律の本の書評です。弁護士経験32年。第二東京弁護士会所属21770

最高裁判所第2小法廷決定/平成30年(あ)第1790号

令和2年9月16日

医師法違反被告事件

【判示事項】    1 医師法17条にいう「医業」の内容となる医行為の意義

2 医師法17条にいう「医業」の内容となる医行為に当たるか否かの判断方法

3 医師でない彫り師によるタトゥー施術行為が,医師法17条にいう「医業」の内容となる医行為に当たらないとされた事例

【掲載誌】     LLI/DB 判例秘書登載