医師でない彫り師によるタトゥー施術行為が,医師法17条の「医業」の内容となる医行為に当たらない最高裁判所第2小法廷決定/平成30年(あ)第1790号 令和2年9月16日 医師法違反被告事件 【判示事項】 1 医師法17条にいう「医業」の内容となる医行為の意義 2 医師法17条にいう「医業」の内容となる医行為に当たるか否かの判断方法 3 医師でない彫り師によるタトゥー施術行為が,医師法17条にいう「医業」の内容となる医行為に当たらないとされた事例 【掲載誌】 LLI/DB 判例秘書登載