店舗総合保険契約に適用される普通保険約款中に,保険の目的が受けた損害に対して支払われる水害保険金の支払額につき上記損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約があるときには同保険契約に基づく保険給付と調整する旨の条項がある場合における,同条項にいう「他の保険契約」の意義
最高裁判所第1小法廷判決/平成19年(受)第1987号
平成21年6月4日
保険金請求事件
【判示事項】 店舗総合保険契約に適用される普通保険約款中に,保険の目的が受けた損害に対して支払われる水害保険金の支払額につき上記損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約があるときには同保険契約に基づく保険給付と調整する旨の条項がある場合における,同条項にいう「他の保険契約」の意義
【判決要旨】 店舗総合保険契約に適用される普通保険約款中に、洪水等の水災によって保険の目的が受けた損害に対して支払われる水害保険金の支払額につき、上記損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約があるときには同保険契約に基づく保険給付と調整する旨の条項がある場合において、同条項にいう「他の保険契約」とは、上記店舗総合保険契約と保険の目的を同じくする保険契約を指す。
(補足意見がある。)
【参照条文】 商法629
商法632
商法633
民法91
【掲載誌】 最高裁判所民事判例集63巻5号982頁