最高裁判所第3小法廷判決/平成8年(行ツ)第168号
平成10年2月24日
【判示事項】 登録免許税法25条に基づいて登記官が行う登録免許税額の納付の事実の確認と抗告訴訟の対象(消極)
【判決要旨】 登録免許税法25条に基づいて登記官の行う登録免許税額の納付の事実の確認は、抗告訴訟の対象となる行政処分に当たらない。
【参照条文】 登録免許税法25
行政事件訴訟法3
【掲載誌】 最高裁判所裁判集民事187号169頁
裁判所時報1214号43頁
税務訴訟資料230号684頁
最高裁判所第3小法廷判決/平成8年(行ツ)第168号
平成10年2月24日
【判示事項】 登録免許税法25条に基づいて登記官が行う登録免許税額の納付の事実の確認と抗告訴訟の対象(消極)
【判決要旨】 登録免許税法25条に基づいて登記官の行う登録免許税額の納付の事実の確認は、抗告訴訟の対象となる行政処分に当たらない。
【参照条文】 登録免許税法25
行政事件訴訟法3
【掲載誌】 最高裁判所裁判集民事187号169頁
裁判所時報1214号43頁
税務訴訟資料230号684頁