処分行政庁が柔道整復師である控訴人に対してした所得税の更正処分のうち,控訴人の申出額を超える部分 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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処分行政庁が柔道整復師である控訴人に対してした所得税の更正処分のうち,控訴人の申出額を超える部分及び過少申告加算税賦課決定処分の取消を求めた事案

 

東京高等裁判所判決/平成20年(行コ)第331号

平成21年4月15日

所得税更正処分取消請求控訴事件

【判示事項】    処分行政庁が柔道整復師である控訴人に対してした所得税の更正処分のうち,控訴人の申出額を超える部分及び過少申告加算税賦課決定処分の取消を求めた事案について,柔道整復師の社会保険診療に係る施術は,健康保険法,国民健康保険法における「療養の給付」ではなく,「療療費の支給」の対象であるから,租税特別措置法26条1項の特例規定の適用の余地はないとして,控訴人の請求を棄却した原判決は正当であるとした事例

【掲載誌】     税務訴訟資料259号順号11179