白塗りの袋文字で表した「本生」の文字に影を付けて表示してなり,指定商品を第32類「ビール風味の麦芽発泡酒」とする商標登録出願を拒絶すべきものとした特許庁の審決
知的財産高等裁判所判決/平成18年(行ケ)第10374号
平成19年3月28日
審決取消請求事件
【判示事項】 白塗りの袋文字で表した「本生」の文字に影を付けて表示してなり,指定商品を第32類「ビール風味の麦芽発泡酒」とする商標登録出願を拒絶すべきものとした特許庁の審決について,商標法4条1項16号に該当するとした認定判断に誤りがあるが,同法3条1項3号に該当するとした認定判断及び同法3条2項に該当しないとした認定判断に誤りはなく,結論に影響しないとして,審決が維持された事例
【参照条文】 商標法3-1
商標法3-2
商標法4-1
【掲載誌】 判例タイムズ1252号332頁
判例時報1981号79頁