最高裁判所第3小法廷判決/昭和41年(オ)第396号
昭和46年4月20日
土地所有権移転登記抹消登記手続請求事件
【判示事項】 1、司法書士法9条に違反するとされた事例
2、司法書士法9条に違反する行為の効力
【判決要旨】 1、司法書士が、即決和解申立書作成の嘱託を受け、その行為に関連して、即決和解申立の対象となつた法律関係について、和解契約締結の委任を受け、相手方との間に和解契約を締結することは、司法書士法9条に違反して司法書士がその業務の範囲を超えて他人間の事件に関与したことにあたる。
2、前項の場合において、司法書士が締結した和解契約は、司法書士法9条に違反するのゆえをもつてただちに無効であるとすることはできない。
【参照条文】 司法書士法9
民法90
【掲載誌】 最高裁判所民事判例集25巻3号290頁
最高裁判所裁判集民事102号475頁
判例タイムズ263号204頁
金融・商事判例268号9頁
判例時報630号3頁