中小企業等協同組合法における組合員たる理事が組合を脱退しても、当然に理事資格を喪失するとはかぎら | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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中小企業等協同組合法における組合員たる理事が組合を脱退しても、当然に理事資格を喪失するとはかぎらない。

 

最高裁判所第1小法廷/昭和41年(オ)第522号

昭和42年4月20日

総会決議無効等確認請求

【判示事項】    中小企業等協同組合法の改正前に選任された組合理事については,同改正法の施行以後は,同改正法35条の適用がないとする所論は,独自の見解で採用できないとし,右法条によれば,組合員でない者も理事となり得る旨を規定するから,Aが原判決判示の頃,被上告人組合を脱退したからといって,そのことだけで,当然に被上告人組合の理事の資格を失なうものではないとした事例

【判決要旨】    中小企業等協同組合法における組合員たる理事が組合を脱退しても、当然に理事資格を喪失するとはかぎらない。

【参照条文】    中小企業等共同組合法35

【掲載誌】     最高裁判所裁判集民事87号187頁