コンタクトレンズの処方のために行われる検眼及びテスト用コンタクトレンズの着脱の各行為と医師法17 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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コンタクトレンズの処方のために行われる検眼及びテスト用コンタクトレンズの着脱の各行為と医師法17条にいう「医業」の内容となる医行為

 

最高裁判所第1小法廷決定/平成6年(あ)第1215号

平成9年9月30日

医師法違反被告事件

【判示事項】    コンタクトレンズの処方のために行われる検眼及びテスト用コンタクトレンズの着脱の各行為と医師法17条にいう「医業」の内容となる医行為

【判決要旨】    コンタクトレンズの処方のために行われる検眼及びテスト用コンタクトレンズの着脱の各行為は、いずれも医師法17条にいう「医業」の内容となる医行為に当たる。

【参照条文】    医師法17

【掲載誌】     最高裁判所刑事判例集51巻8号671頁

          最高裁判所裁判集刑事271号609頁

          裁判所時報1204号362頁

          判例タイムズ955号157頁