信用を出資の目的とした出資の額は消費税法上の出資の金額に含まれ、請求人(行政書士法人)は消費税法上の新設法人に該当するため消費税等を納める義務が免除されないとした事例
国税不服審判所裁決
平成29年6月15日
【判示事項】 信用を出資の目的とした出資の額は消費税法上の出資の金額に含まれ、請求人は消費税法上の新設法人に該当するため消費税等を納める義務が免除されないとした事例
【判決要旨】 請求人は、消費税法第12条の2《新設法人の納税義務の免除の特例》第1項に規定する「事業年度開始の日における資本金の額または出資の金額」について、消費税法に定義規定が置かれていないから会社計算規則第30条《資本金の額》第1項の規定を借用すべきであり、これを借用すると信用を出資の目的とした出資(以下「信用出資」という。)は資本金概念に含まれないから、当該課税期間において消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)を納める義務はない旨主張する。
しかしながら、関係法令の規定からすると、請求人が受け入れた信用出資は消費税法第12条の2第1項に規定する「出資の金額」に該当するものと解され、当該信用出資の額は1千万円以上であることから、請求人は当該課税期間において消費税等を納める義務を免除されない。
【参照条文】 消費税法9-1
消費税法12の2-1
行政書士法13の21-1
会社法580-1
会社法622-1
会社法666
会社計算規則30-1
【掲載誌】 裁決事例集No.107