行政書士が、交通事故の被害者との間で締結した自賠責保険の申請手続、書類作成及びこれに附随する業務 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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行政書士が、交通事故の被害者との間で締結した自賠責保険の申請手続、書類作成及びこれに附随する業務に関し報酬の支払を受ける旨の契約が、弁護士法72条に違反し無効であるとされた事例

 

大阪高等裁判所判決/平成26年(ネ)第41号

平成26年6月12日

報酬支払請求控訴事件

【判示事項】    行政書士が、交通事故の被害者との間で締結した自賠責保険の申請手続、書類作成及びこれに附随する業務に関し報酬の支払を受ける旨の契約が、弁護士法72条に違反し無効であるとされた事例

【参照条文】    弁護士法72

          行政書士法1の2

          民法90

【掲載誌】     判例時報2252号61頁