土地家屋調査士業務禁止処分取消請求控訴事件 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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福岡高等裁判所宮崎支部判決/平成19年(行コ)第8号

平成20年1月30日

土地家屋調査士業務禁止処分取消請求控訴事件

【判示事項】    1 司法書士の資格を有しない行政書士・土地家屋調査士が登記手続の代理業務を多数回にわたって行ったことが司法書士法73条1項本文に違反するとされた事例

 2 行政書士は、本来の業務又はその正当な業務に付随する行為として、代理人として登記申請手続きをすることはできない

【参照条文】    司法書士法73

          行政書士法1-2

          行政書士法1-3

【掲載誌】     登記情報567号111頁