弁護士が弁護士会等の役員としての活動に伴い支出した懇親会費等の一部が,その事業所得の計算上必要経 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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弁護士が弁護士会等の役員としての活動に伴い支出した懇親会費等の一部が,その事業所得の計算上必要経費に算入することができ,また,消費税等の額の計算上課税仕入れに該当するとされた事例

 

東京高等裁判所判決/平成23年(行コ)第298号

平成24年9月19日

更正処分取消等請求控訴事件

【判示事項】    弁護士が弁護士会等の役員としての活動に伴い支出した懇親会費等の一部が,その事業所得の計算上必要経費に算入することができ,また,消費税等の額の計算上課税仕入れに該当するとされた事例

【参照条文】    所得税法37-1

          消費税法2-1

【掲載誌】     判例タイムズ1387号190頁

          判例時報2170号20頁

          税務訴訟資料262号順号12040