アクリル酸等の石油化学製品等の製造を業とするA社においてタンク内で爆発事故が発生し、消防吏員が死 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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アクリル酸等の石油化学製品等の製造を業とするA社においてタンク内で爆発事故が発生し、消防吏員が死亡、作業員35名が負傷した事案

 

神戸地方裁判所判決/平成27年(わ)第985号、平成28年(わ)第283号

平成30年7月19日

【判示事項】    アクリル酸等の石油化学製品等の製造を業とするA社においてタンク内で爆発事故が発生し、消防吏員が死亡、作業員35名が負傷した事案において、化成品製造部の課長B及び同人を補佐すべき主任技術員Cにはタンク内のボトム液の適正な温度管理のため必要な指示等を行う義務があったにもかかわらずこれを怠った過失が、また、現場で作業員を統率すべき立場にあったDには自ら温度管理のための措置をとるか他の作業員にそれを依頼する義務があったにもかかわらずこれを怠った過失があるとされた事例

【参照条文】    労働安全衛生法(平成26年改正前のもの)119

          労働安全衛生法(平成26年改正前のもの)122

          労働安全衛生法(平成26年改正前のもの)20

          労働安全衛生法(平成26年改正前のもの)27-1

          労働安全衛生規則274

          刑法(平成25年改正前のもの)211-1前段

【掲載誌】     LLI/DB 判例秘書登載