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労働安全衛生法・同規則・有機溶剤中毒予防規則に定める使用者の国に対する公法上の義務は、使用者の被用者に対する私法上の安全配慮義務の内容ともなり得ると解するのが相当である

 

神戸地方裁判所判決/昭和62年(ワ)第1039号

平成2年12月27日

損害賠償請求事件

【判示事項】    1、労働安全衛生法・同規則・有機溶剤中毒予防規則に定める使用者の国に対する公法上の義務は、使用者の被用者に対する私法上の安全配慮義務の内容ともなり得ると解するのが相当である

2、安全配慮義務違反に基づく損害賠償請求権の消滅時効起算日は、被用者において使用者に対し具体的安全配慮義務の履行を請求する余地のなくなった時点、すなわち、被用者が退職した日または当該業務を離脱はした日から起算するのが相当である

【参照条文】    労働安全衛生法1

          労働安全衛生法22

          労働安全衛生法23

          労働安全衛生法59

          労働安全衛生法65

          労働安全衛生規則35

          労働安全衛生規則593

          労働安全衛生規則594

          有機溶剤中毒予防規則5

          有機溶剤中毒予防規則14

          有機溶剤中毒予防規則24

          有機溶剤中毒予防規則25

          有機溶剤中毒予防規則28

          有機溶剤中毒予防規則32

          民法166

          有機溶剤中毒予防規則15

          有機溶剤中毒予防規則16

          有機溶剤中毒予防規則17

          有機溶剤中毒予防規則18

          有機溶剤中毒予防規則29

          有機溶剤中毒予防規則30

          有機溶剤中毒予防規則33

【掲載誌】     判例タイムズ764号165頁

          労働判例596号69頁