亡Aの子である原告が,亡Aが死亡時まで入所していた養護老人ホームを運営している被告が,死亡後,無 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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亡Aの子である原告が,亡Aが死亡時まで入所していた養護老人ホームを運営している被告が,死亡後,無権限で銀行貯金を支出し,残金等を相続人以外の第3者に引き渡したことが不法行為に当たると主張し,賠償請求をした事案。

 

東京地方裁判所判決/平成27年(ワ)第25693号

平成28年7月29日

損害賠償請求事件

【判示事項】    亡Aの子である原告が,亡Aが死亡時まで入所していた養護老人ホームを運営している被告が,死亡後,無権限で銀行貯金を支出し,残金等を相続人以外の第3者に引き渡したことが不法行為に当たると主張し,賠償請求をした事案。

裁判所は,本件払戻行為及び引渡行為は,亡Aの意思と東京都北区の指示に基づいて行われたもので,死後事務委任契約に基づく委任事務の履行としてなされたものと認め,不法行為を構成しないとし,請求を棄却した事例

【掲載誌】     LLI/DB 判例秘書登載