事業者が帳簿又は請求書等を税務職員による検査に当たって適時に提示することが可能なように態勢を整え | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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事業者が帳簿又は請求書等を税務職員による検査に当たって適時に提示することが可能なように態勢を整えて保存していなかった場合の消費税法(平成6年改正前のもの)30条7項にいう「事業者が当該課税期間の課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿又は請求書等を保存しない場合」該当性

 

最高裁判所第1小法廷判決/平成13年(行ヒ)第116号

平成16年12月16日

課税処分取消請求事件

【判示事項】    事業者が帳簿又は請求書等を税務職員による検査に当たって適時に提示することが可能なように態勢を整えて保存していなかった場合の消費税法(平成6年法律第109号による改正前のもの)30条7項にいう「事業者が当該課税期間の課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿又は請求書等を保存しない場合」該当性

【判決要旨】    事業者が,消費税法施行令(平成7年政令第341号による改正前のもの)50条1項の定めるとおり,消費税法(平成6年法律第109号による改正前のもの)30条7項に規定する帳簿又は請求書等を整理し,これらを税務職員による検査に当たって適時に提示することが可能なように所定の期間及び場所において態勢を整えて保存していなかった場合は,同項にいう「事業者が当該課税期間の課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿又は請求書等を保存しない場合」に当たる。

【参照条文】    消費税法30-1

          消費税法58

          消費税法62

          消費税法施行令50-1

【掲載誌】     最高裁判所民事判例集58巻9号2458頁

          訟務月報51巻10号2621頁

          裁判所時報1378号11頁

          判例タイムズ1175号135頁

          判例時報1884号30頁

          税務訴訟資料254号順号9860