最高裁判所第3小法廷判決/昭和52年(あ)第1435号
昭和53年6月20日
『昭和53年重要判例解説』行政法事件
【判決要旨】 職務質問に附随して行う所持品検査は、所持人の承諾を得て、その限度においてこれを行うのが原則であるが、捜査に至らない程度の行為は、強制にわたらない限り、所持品検査の必要性、緊急性、これによって侵害される個人の法益と保護されるべき公共の利益との権衡などを考慮し、具体的状況のもとで相当と認められる限度で許容される場合がある。
【参照条文】 憲法35
警察官職務執行法2-1
【掲載誌】 最高裁判所刑事判例集32巻4号670頁
最高裁判所裁判集刑事210号283頁
裁判所時報743号2頁
判例タイムズ366号152頁
判例時報896号14頁
刑事裁判資料241号579頁
刑事裁判資料226号9頁
刑事裁判資料226号29頁