標準的算定方式により試算された婚姻費用を,子の私立学校における学費等を考慮して増額・修正した事例 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

役に立つ裁判例の紹介、法律の本の書評です。弁護士経験32年。第二東京弁護士会所属21770

大阪高等裁判所決定/平成26年(ラ)第595号

平成26年8月27日

婚姻費用分担審判に対する抗告事件

【判示事項】    いわゆる標準的算定方式により試算された婚姻費用を,子の私立学校における学費等を考慮して修正した事例

【参照条文】    民法760

          家事事件手続法別表第2の2の項

【掲載誌】     判例タイムズ1417号120頁

          判例時報2267号57頁