土壌汚染の環境基準値を上回るヒ素が検出されたことから,不動産売買契約の特約に基づく買主による契約 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

役に立つ裁判例の紹介、法律の本の書評です。弁護士経験32年。第二東京弁護士会所属21770

土壌汚染の環境基準値を上回るヒ素が検出されたことから,不動産売買契約の特約に基づく買主による契約解除が認められた事例

 

名古屋高等裁判所判決/平成29年(ネ)第301号、平成29年(ネ)第533号

平成29年8月31日

契約解約に基づく支払金返還本訴,違約金反訴,仲介報酬請求控訴事件,同附帯控訴事件

【判示事項】    1 不動産売買契約において売買対象地から環境基準を超えるヒ素が検出されたことにより,特約による買主からの契約解除が認められた事例

2 上記の結果,買主が売買契約の目的を達することはできなかったものの,仲介業者から買主に対する商法512条による仲介報酬相当額の請求が認容された事例

【参照条文】    商法512

【掲載誌】     判例タイムズ1447号108頁