電力会社がその電力料金値上げ措置につき、未払料金の請求に及んだことを権利の乱用であるとする主張が | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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電力会社がその電力料金値上げ措置につき、未払料金の請求に及んだことを権利の乱用であるとする主張が認められなかった事例

 

東京高等裁判所判決/昭和51年(ネ)第2562号

昭和52年12月19日

電気料金請求控訴事件

【判示事項】    電力会社がその電力料金値上げ措置につき、一般消費者の参加する団体の要求により説明会の開催に応じたのち自らの判断で説明会開催を打ち切り未払料金の請求に及んだことを権利の乱用であるとする主張が認められなかった事例

【参照条文】    民法1

【掲載誌】     判例時報881号107頁