無罪確定となった刑事事件の費用補償における弁護人報酬額の算定について、原決定の弁護人報酬額は低き | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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無罪確定となった刑事事件の費用補償における弁護人報酬額の算定について、原決定の弁護人報酬額は低きに過ぎて不当とした事例

 

東京高等裁判所決定/平成12年(く)第32号

平成13年2月13日

『平成13年重要判例解説』刑事訴訟法事件

費用補償請求についての決定に対する即時抗告申立事件

【判示事項】    費用補償における弁護人報酬額の算定について、外国を犯罪地とする被告事件の第1審段階において、弁護人らが当該外国において調査等をし、それに基づく弁護人の訴訟活動が被告人の1審での無罪認定に大きく寄与したこと等を勘案すると、原決定の弁護人報酬額は低きに過ぎて不当とした事例

【参照条文】    刑事訴訟法188の6

          刑事訴訟法188の7

          刑事補償法16前段

          刑事訴訟費用等に関する法律8-2

【掲載誌】     東京高等裁判所判決時報刑事52巻1~12号5頁

          判例時報1763号216頁

 

       主   文

 原決定を取り消す。

 抗告人(請求人)に対し、金1919万8600円を交付する。