行政書士は、遺産分割の折衝に関する報酬を請求できない | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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東京地方裁判所判決/平成4年(ワ)第7470号

平成5年4月22日

報奨金請求事件

【判示事項】    1 行政書士がその業務範囲を超えて弁護士法72条違反の所為に及んだ事例

2 相続財産、相続人の調査、相続分なきことの証明書や遺産分割協議書等の書類の作成、右各書類の内容について他の相続人に説明することは行政書士の業務の範囲内である

3 行政書士が、紛争の生じている遺産分割で依頼者のため折衝を行うのは弁護士法72条1項に定める「法律事務」に当たり、行政書士の業務の範囲外である

4 行政書士は、遺産分割の折衝に関する報酬を請求できない

【参照条文】    弁護士法72-1

          行政書士法1

          民法648

          民法90

【掲載誌】     判例タイムズ829号227頁