訴外A病院の救命救急病棟に入院していた原告の母Bが,病室のベッドから転落し骨折及び頭部外傷の傷害 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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訴外A病院の救命救急病棟に入院していた原告の母Bが,病室のベッドから転落し骨折及び頭部外傷の傷害を負ったのは,看護師Cの過失によるとして,被告Y1(A病院看護部長)に対する民法715条2項または同法709条に基づく損害賠償(甲事件)を求め,A病院を設置運営する被告機構に対し,民法715条1項,同717条1項,または債務不履行に基づく損害賠償(乙事件)を求めた事案。

 

東京地方裁判所判決/平成23年(ワ)第34670号、平成24年(ワ)第15873号

平成27年1月27日

損害賠償請求事件(甲事件、乙事件)

【判示事項】         訴外A病院の救命救急病棟に入院していた原告の母Bが,病室のベッドから転落し骨折及び頭部外傷の傷害を負ったのは,看護師Cの過失によるとして,被告Y1(A病院看護部長)に対する民法715条2項または同法709条に基づく損害賠償(甲事件)を求め,A病院を設置運営するY2病院機構災害医療センター(東京都立川市(以下略)所在。以下「本件病院」という。)に対し,民法715条1項,同717条1項,または債務不履行に基づく損害賠償(乙事件)を求めた事案。

裁判所は,Cの過失を認め,被告機構の使用者責任を認容したが,Y1の過失責任及び代理監督者該当性を認めなかった事例

【掲載誌】          LLI/DB 判例秘書登載