社会保険労務士が事務代理として行政機関に申請書等を提出する場合、社会保険労務士法施行規則16条の | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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社会保険労務士が事務代理として行政機関に申請書等を提出する場合、社会保険労務士法施行規則16条の2本文に基づき本人の委任状を添付すれば、申請書等に同16条の3所定の本人の記名押印がなくても適法な申請等といえるか

 

東京高等裁判所判決/平成7年(行コ)第12号

平成8年2月7日

休業補償給付支給請求書等不受理処分取消請求控訴事件

【判示事項】    社会保険労務士が事務代理として行政機関に申請書等を提出する場合、社会保険労務士法施行規則16条の2本文に基づき本人の委任状を添付すれば、申請書等に同16条の3所定の本人の記名押印がなくても適法な申請等といえるか(消極)

【判決要旨】    社会保険労務士法施行規則16条の3は同16条の2の特則と解すべきであり、事務代理においては、たとえ本人の委任状が申請書等に添付されていても、申請書等に記名押印がない限り適法な申請等とはいえない。

【参照条文】    社会保険労務士法施行規則16の2

          社会保険労務士法施行規則16の3

【掲載誌】     訟務月報43巻1号281頁