起訴事実が無罪となり、追起訴事実が有罪となった場合の刑事補償の請求 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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大阪高等裁判所決定/昭和27年(く)第2号

昭和27年2月9日

刑事補償請求事件

【判示事項】    一部無罪と刑事補償

【判決要旨】    起訴事実が無罪となり、追起訴事実が有罪となった場合において、追起訴事実だけについてならば勾留の理由も必要もないものと認められるときは、補償の請求を認めるのが相当である。

【参照条文】    刑事補償法3

【掲載誌】     高等裁判所刑事判例集5巻1号97頁

          刑事裁判資料245号97頁