最高裁判所第1小法廷決定/昭和57年(も)第1号
昭和57年12月22日
刑事補償請求事件
【判示事項】 刑の執行猶予言渡取消決定が特別抗告審で取り消される以前すでに刑の執行を受けた場合と刑事補償
【判決要旨】 刑の執行猶予言渡取消決定を受けた者が特別抗告により右決定の取消の裁判を得ても、その間に受けた刑の執行につき刑事補償法に準拠して補償を請求することはできない。
(補足意見がある。)
【参照条文】 刑事補償法1
刑事補償法25
【掲載誌】 最高裁判所刑事判例集36巻12号1049頁
最高裁判所裁判集刑事229号695頁
裁判所時報852号1頁
判例タイムズ487号84頁
判例時報1065号192頁
刑事裁判資料245号72頁