駐車場法及び札幌市の条例では,一定以上の規模の建築物を新築しようとする場合,当該建築物の敷地に駐車施設を附置しなければならないとされているところ,札幌市の条例では,例外的に市長がやむを得ないと認める場合には当該建築物の敷地外に駐車施設を設置することを認めている。
札幌地方裁判所判決/平成28年(行ウ)第22号
平成30年3月27日
補助金支出差止請求事件
【判示事項】 駐車場法及び札幌市の条例では,一定以上の規模の建築物を新築しようとする場合,当該建築物の敷地に駐車施設を附置しなければならないとされているところ,札幌市の条例では,例外的に市長がやむを得ないと認める場合には当該建築物の敷地外に駐車施設を設置することを認めている。
本件は,上記の例外事由について具体的基準を示した札幌市作成の手引きの一部が,同条例に違反するとの判断を示した事案
【掲載誌】 LLI/DB 判例秘書登載