メトロイリーゼによる分娩誘発措置継続中の妊婦につき、当直准看護師に、分娩監視装置による胎児心拍数陣痛図上の異常所見を見落とし、医師への適時の連絡を怠った過失があると認められた事例
大阪地方裁判所判決/平成15年(ワ)第11466号
平成18年7月14日
損害賠償請求事件
【判示事項】 1 メトロイリーゼによる分娩誘発措置継続中の妊婦につき、当直准看護師に、分娩監視装置による胎児心拍数陣痛図上の異常所見を見落とし、医師への適時の連絡を怠った過失があると認められた事例
2 上記過失と結果(出生後の児の死亡)との間の相当因果関係を認めることができず、結局回避の相当程度の可能性のみが認められた事例
【掲載誌】 LLI/DB 判例秘書登載