メトロイリーゼによる分娩誘発措置継続中の妊婦につき、当直准看護師に、分娩監視装置による胎児心拍数 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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メトロイリーゼによる分娩誘発措置継続中の妊婦につき、当直准看護師に、分娩監視装置による胎児心拍数陣痛図上の異常所見を見落とし、医師への適時の連絡を怠った過失があると認められた事例

 

大阪地方裁判所判決/平成15年(ワ)第11466号

平成18年7月14日

損害賠償請求事件

【判示事項】         1 メトロイリーゼによる分娩誘発措置継続中の妊婦につき、当直准看護師に、分娩監視装置による胎児心拍数陣痛図上の異常所見を見落とし、医師への適時の連絡を怠った過失があると認められた事例

2 上記過失と結果(出生後の児の死亡)との間の相当因果関係を認めることができず、結局回避の相当程度の可能性のみが認められた事例

【掲載誌】          LLI/DB 判例秘書登載