威力業務妨害罪によって保護されるべき業務にあたるとされた事例 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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最高裁判所第2小法廷決定/昭和52年(あ)第469号

昭和53年11月15日

威力業務妨害、傷害、暴力行為等処罰に関する法律違反、住居侵入

【判示事項】    威力業務妨害罪によって保護されるべき業務にあたるとされた事例

バス会社のストライキに際し組合側の争議手段として行われたいわゆる車両確保行為が威力業務妨害罪又は建造物侵入罪の違法性に欠けるところがないとされた事例

【参照条文】    刑法234

          刑法35

          刑法130

          労働関係調整法7

          労働組合法1-1

          労働組合法1-2

【掲載誌】     最高裁判所裁判集刑事213号569頁