公路に直接接していない無道路地であっても実際に利用している公路への通路が同一の所有者に帰属する場 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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公路に直接接していない無道路地であっても実際に利用している公路への通路が同一の所有者に帰属する場合は固定資産課税台帳に登録すべき価格を決定するに当たり固定資産評価基準(昭和38年自治省告示第158号)所定の通路開設補正を適用しないとする取扱いと地方税法(平成11年改正前のもの)403条1項

 

最高裁判所第2小法廷判決/平成16年(行ヒ)第253号

平成19年1月19日

審査決定取消請求事件

【判示事項】 公路に直接接していない無道路地であっても実際に利用している公路への通路が同一の所有者に帰属する場合は固定資産課税台帳に登録すべき価格を決定するに当たり固定資産評価基準(昭和38年自治省告示第158号)所定の通路開設補正を適用しないとする取扱いと地方税法(平成11年法律第160号による改正前のもの)403条1項

【判決要旨】  公路に直接接していない無道路地であっても実際に利用している公路への通路が同一の所有者に帰属する場合は固定資産課税台帳に登録すべき価格を決定するに当たり固定資産評価基準(昭和38年自治省告示第158号)所定の通路開設補正を適用しないとする取扱いは,同基準に反せず,地方税法(平成11年法律第160号による改正前のもの)403条1項に違反しない。

【参照条文】 地方税法(平11法160号改正前)403-1

       固定資産評価基準(昭38自治省告示158号)別表第3の7(2)

【掲載誌】  最高裁判所裁判集民事223号35頁

       裁判所時報1428号34頁

       判例タイムズ1233号156頁